- 危機管理
企業等の公共的役割の増大と契約自由の在り方/マレーシアの贈収賄規制の枠組みと法人責任について/米国司法省による米国海外腐敗行為防止法(FCPA)の捜査及び執行に関するガイドラインの公表
拙稿「製品・サービスの悪用に対する企業の刑事責任と社会的責任の高まり」(弊事務所・本ニューズレター2025年1月31日号)では、企業にとって、自社の製品やサービスの悪用を防止することはその社会的責任であり、悪用防止を怠ると具体的な事実関係によっては企業の役職員が犯罪の共犯(主に幇助犯)に問われることについて、ウィニー事件やSNS型投資詐欺を例にあげて論じました。今日では、犯罪の防止を含め、社会的利益や公共の利益を実現するために、国家機関などの公的機関に代わって、あるいは、これを補充して、企業等の…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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危機管理ニューズレター
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危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。
2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2024年企業法務分野 第17位、2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。