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事業性融資推進法に基づく企業価値担保権の概要
2024年3月15日、第213回国会における金融庁関連法律案として、事業性融資の推進等に関する法律案(以下「事業性融資推進法」又は単に「法」という。)が提出され、同年6月7日に成立した 。同法は、公布日から起算して2年6ヶ月を超えない範囲において政令で定める日から施行される(附則1条)。事業性融資推進法に関連する閣議決定は複数存在するが、例えば日本政府が2022年11月28日に決定した「スタートアップ育成5か年計画」のうち「事業成長担保権の創設」の項目で、以下の言及がある(同計画18頁)。…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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金融ニューズレター
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プロジェクト・ファイナンスの切り口で、金融機関側リーガル・カウンセルおよび事業者側リーガル・カウンセルとして、数多くの国内プロジェクト・ファイナンス案件に関与。太陽光・風力・バイオマス・地熱等の再生可能エネルギー発電事業のみならず、火力発電事業(IPP)や空港・水道等のインフラ事業など、幅広いプロジェクトに関与実績がある。また、LNG開発事業、鉱物開発事業、製油所建設事業等の海外プロジェクトへの関与経験も有し、国内のみならず、海外のプロジェクトおよびプロジェクト・ファイナンスの知見を有する。 これら電力・エネルギー、資源開発、インフラ等のいわゆるプロジェクト開発型案件に関する豊富な経験に基づき、プロジェクト・ファイナンスのみならず、プロジェクトの開発およびプロジェクトのM&A取引等、いわゆる“プロジェクト”に関連する幅広い案件に日常的にリーガルアドバイスを提供している。