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金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン 概要と留意点
金融庁は、2024年10月4日、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(以下「本GL」といいます。)に係るパブリックコメントの結果を公表し(以下「パブコメ回答」といいます。)、同日から適用を開始しました。本GLは、主要行等、中小・地域金融機関、保険会社、少額短期保険業者、金融商品取引業者等、信用格付業者、貸金業者、前払式支払手段発行者、電子債権記録機関、指定信用情報機関、資金移動業者、清算・振替機関等、金融サービス仲介業者、為替取引分析業者、暗号資産交換業者、銀行代理業、…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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金融 & 危機管理 & 個人情報保護・データ保護規制ニューズレター
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個人情報保護法をはじめとする情報法制・データプライバシー関連案件において豊富な経験を有する。多国籍企業を含む国内外の企業・組織をクライアントとし、漏洩・不正アクセス対応、データプライバシーに配慮した事業設計の支援、データの越境移転、グローバルなデータ関連法制の遵守、データガバナンス、医療・遺伝子関連データの取扱を含む、多岐に渡る問題点について、多くのアドバイスを継続的に提供。また、M&A、ジョイントベンチャー、ライセンス・電子商取引その他企業法務全般についてクロスボーダー案件を中心に数多く担当。
近時の編著書として『2020年個人情報保護法改正と実務対応〔改訂版〕』(商事法務、2022年)、『個人情報保護法制大全』(商事法務、2020年)がある。
国土交通省 公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会委員、東京都デジタルサービス局 東京データプラットフォーム ケーススタディ事業 審査委員会委員。