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CDNサービス提供者に著作権侵害の幇助行為による損害賠償責任を認めた事例 (東京地判令和7年11月19日)
本稿では、いわゆる海賊版サイトの運営者に、コンテンツ・デリバリー・ネットワークサービス(以下「CDNサービス」という。)を提供していた米国法人であるCloudflare, Inc.(以下「被告」という。)が、株式会社KADOKAWA、株式会社講談社、株式会社集英社及び株式会社小学館の出版社4社(総称して、以下「原告ら」という。)に対して損害賠償責任を負うことを認めた東京地判令和7年11月19日裁判所ウェブサイト(令和4年(ワ)第2388号)(以下「本件訴訟」といい、判決文につき言及する際は「本判決」という。)…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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国内およびクロスボーダーの知的財産に関連する取引案件を中心に従事しており、著作権法に関連する案件や、エンターテインメント(音楽・映画・アニメ等)、メディア(広告・テレビ・出版等)、通信およびITの事業分野に関連する案件を数多く手がける。大手レコード会社および大手映画会社の米国子会社への出向経験があり、特にコンテンツビジネスに関して豊富な実務経験を有する。これらの経験をいかし、配信ライセンス契約、共同製作契約、オプション契約、アーティスト契約、共同原盤契約等のコンテンツの製作や流通に伴う契約に関するアドバイスを、国内外のクライアントに提供している。また、知的財産権法と先端技術が交錯する法的問題にも取り組むとともに、知的財産権法および情報法に関する紛争案件のほか、著作権法やエンターテインメント・メディア関連法に関するセミナーや社内研修も担当している。