- データ保護
GDPR違反に基づく個人による損害賠償請求の新潮流(2022年12月16日号)
欧州においては、近時、個人から企業等に対して、GDPR違反を理由に金銭的な損害賠償が請求される事案が相次いでいる。この傾向は特にドイツにおいて顕著であり、既に複数の訴訟が提起され、一部については地裁レベルでの判決も出され始めている状況にある。もっとも、どのような場合にGDPR違反に基づく損害賠償請求が認められるべきかについては、ドイツ国内においても裁判所の判断は統一されていないとされ、また各EU加盟国における動向も様々であり、現時点での実務的な対応には困難が伴う場合もある。本稿では、個人からGDPR違反を理由に損害…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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個人情報保護・データ保護規制ニューズレター(2022年12月16日号)(302 KB / 3 pages)
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クロスボーダーM&Aやコーポレートをはじめとして、個人情報保護、商事紛争、国際通商等を中心に幅広い分野で経験を有する。M&Aにおいては、欧州・アジア・米州など多数の法域が関わる国際性の高い事案の扱いに特に強みを有する。個人情報保護に関しては、日本の個人情報保護法、欧州のGDPR、米国カリフォルニア州のCCPAをはじめとして、複数の法域にまたがる事業活動におけるデータ保護法制への対応について積極的な支援を依頼者に提供している。また、商事紛争に関しても、クロスボーダー案件を中心に、日本で活動する外国企業に対する支援を行っているほか、外国で活動する日本企業に対して法務面のアドバイスを提供している。特に欧州については、自身の過去の在住及び在勤経験を活かしながら、日本企業が欧州現地で展開する事業に関して、幅広い分野において依頼者に的確かつタイムリーな支援を提供している。