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EU:データ関連の欧州司法裁判所判決の最新動向(4)(雇用関連のデータ処理を規定した国内法の適用可能性について、GDPR88条1項2項の解釈が示された事例)(2023年5月24日号)
GDPR88条1項は、雇用関連の個人データの処理について、加盟国がより具体的な国内法を定められる旨を規定している。ドイツは、GDPR88条に基づく法律を制定している加盟国の一つであるが、その規定がGDPR88条に規定された要件に適合しているか疑問視されていた。欧州司法裁判所は、2023年3月30日、ドイツのヘッセン州のデータ保護法が、GDPR88条1項2項が指す具体的な規定を含まず、GDPRの要件を満たさないため、雇用における個人データの処理の適法性根拠としては利用できない旨判示した(以下、「本判決」という)。本判決はGDPR88条に関する初の欧州司法裁判所...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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ヨーロッパ / 個人情報保護・データ保護規制ニューズレター
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欧州拠点であるフランクフルト事務所とデュッセルドルフ事務所の共同代表を務める。ドイツにおいて、欧州でのM&A(スタートアップへの出資案件を含む)、現地拠点のGDPR対応(SCC締結、DPO就任、権利行使・データ漏えい時の対応の支援)、ビジネスと人権・サプライチェーンDD対応、コンプライアンス対応、グローバル内部通報の窓口、欧州レベル・加盟国レベルの規制法調査等、日系企業の欧州進出を幅広く支援している。 各国のデータ関連法制の調査については、80か国以上の法制調査の経験を有し、それ以外の国も含め、世界中に幅広いネットワークを有する。また、優に100社を超えるGDPR対応を支援してきたほか、カリフォルニア州のCCPA・CPRA、中国の個人情報保護法、米国連邦法のCOPPA、タイのPDPA、シンガポールのPDPA、ブラジルのLGPDを含め、各国法の実務対応、そして、グローバルに展開する日本企業の課題である、各国法を踏まえたグローバルでの対応について多くの知見を有する。海外のグローバル企業も多く支援しており、グローバルでのサービス展開のための仕様設計、各種データ関連契約のストラクチャー、データ漏えいへの対応について最先端のプラクティスに基づいたサービスを提供している。