EU外国補助金規制(FSR)の通知義務の適用が10月12日に始まった 。弊所ニューズレターにおいて案内したように、FSRは、EU域外国が付与する補助金が、受け手企業がEU域内で事業を行うにあたって競争を歪めないように、企業結合及び政府調達を対象に規制を導入したものである。一定規模以上のかかる対象取引を行う企業がEU域外国から一定額以上の「資金的貢献」を受けている場合には、当該企業は、欧州委員会に通知することが求められ、欧州委員会の承認を得なければ取引を完了できない。欧州委員会は、通知を受け、又は通知義務の対象外である…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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独禁/通商・経済安全保障ニューズレター
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日本政府が当事者として関わったWTO案件その他の主要な国際経済紛争において経済産業省のインハウスとして解決を主導。アンチダンピング関税措置、セーフガード措置、関税分類、輸出入制限、ローカルコンテント要求等の案件を扱った。それ以外にも内外の様々な政府措置、関税関係措置、水際措置、輸出入制限、強制規格、補助金、政府調達における要件、知財関係措置等に関するWTO協定、経済連携協定、投資協定等の取り扱いについて助言を行ってきた。また、WTO法律部法務官として、また外部カウンセルとしてもWTOにおける紛争解決にあらゆる角度から関わってきた。またかかる経験に基づいて、国際経済法の概説書を共著で公刊したほか、国際経済法の角度から、米中対立、国際金融・租税、ビジネスと人権等のテーマで論文多数を執筆している。また国際ルールの執行のみならず、ルール形成への企業の関与、対政府渉外活動、について政府内の研究会に参加したほか、公共政策大学院において研究・教育を行い、共編で事例集も出版している。