- 危機管理
製品・サービスの悪用に対する企業の刑事責任と社会的責任の高まり/危機管理の切り口から見る近時の裁判例(その6)
企業が製造する製品や提供するサービスが犯罪に悪用される場合があります。自社の製品やサービスの悪用を防止することは、企業の社会的責任であるというだけでなく、具体的な事実関係によっては、悪用防止を怠ると、企業の役職員がその犯罪の共犯(主に幇助犯)として刑事罰に問われることもあり得ます。この問題は、「中立的行為による幇助」などと呼ばれる問題であり、古くから議論されてきた問題です。例えば、商店が包丁を販売したところ、購入者がその包丁を使って殺人を犯したという場合に、その商店が殺人罪の共犯に問われるのはいかなる…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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危機管理ニューズレター
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危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。
2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2024年企業法務分野 第17位、2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。