ベトナムでは、2022年10月1日に施行された政令53号/2022/ND-CP(以下「政令53号」という。)がサイバーセキュリティ法に基づくデータローカライゼーション義務の適用範囲等を規定しているが、同法及び同政令の文言は不明確かつ非常に広範にも読み得る(これらの法令の概要についてはアジア/個人情報保護・データ保護規制ニューズレター(2022年8月22日号)(以下「8月22日NL」という。)をご参照いただきたい。)。そのため、事業者(特にベトナム国内の事業者)が対応に苦慮する事態が発生している。同法及び同政令の管轄当局である公安省も当該問…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジア・個人情報保護/データ保護規制ニューズレター(2023年1月6日号)(227 KB / 3 pages)
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2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。