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N&Aリーガルフォーラムオンライン

CSDDDと民事責任

ー 訴訟の基礎・実務を踏まえた考察と展望

日時
収録日:2025年2月13日(木)公開期間:2025年2月17日(月)~2025年3月14日(金)17:00(JST)
会場
オンライン配信(アーカイブ)

CSDDD(Corporate Sustainability Due Diligence Directive)は、EU域内外の企業に対して人権・環境デューデリジェンスの実施を義務づける制度です。本セミナーはCSDDDで規定される民事責任に焦点を当てて解説します。同法は、欧州議会・EU理事会が暫定合意に至った後、加盟国の異論が相次ぎ暫定合意が反故にされるという異例の事態を経て、2024年6月に再度合意に至り、同年7月25日に発効しました。2026年7月26日までに、各加盟国において法制化が進められ、2027年7月26日より適用開始となります。対象企業は、域内外を問わず、自社および子会社の事業活動だけでなく、自社の「活動の連鎖」”chains of activities”に関する直接的または間接的な「ビジネス・パートナー」の事業活動がもたらしている人権および環境への悪影響を特定し、これに対処するためのデューデリジェンスを実施する法的義務を負います。”chains of activities”には、事業のいわゆる上流のみならず、下流の活動も含まれますが、製品の流通、輸送及び保管に限定され、製品の廃棄等は対象外とされています。方式については、2011年に国連人権理事会で承認された、法的に拘束力のない「国連のビジネスと人権に関する指導原則」上の原則がベースとされています。これまでソフトローベースで実務が動いてきたところ、ハードロー化され、さらに民事責任も規定されました。そのため、EU域外法に基づいて設立された法人(例えば日本企業)のEU域外における事業活動についても、CSDDDを踏まえ制定される各加盟国法の遵守が求められ、さらに、その不遵守があった場合には各加盟国裁判所での応訴の負担が生じる可能性もあります。
本セミナーでは、CSDDDを概説の上、29条に規定される民事責任につき、海外訴訟の基礎・実務を踏まえつつ考察の上、日本企業が留意すべき今後の展望を予想します。

プログラム Program

  • CSDDDの概要
  • CSDDDの民事責任とは
  • 人権DDを実践する企業として、CSDDDの民事責任条項をどう捉え、対応するべきか

講師等 Speakers

富松 由希子

富松 由希子 Yukiko TOMIMATSU

  • パートナー
  • 東京

国際経済法分野については、経済連携協定/EPA/FTA(特に、投資・サービス、持続可能な開発(労働・環境等)、国有企業分野)、投資関連協定/BITおよび資源エネルギー分野における国際経済ルールならびにこれらに基づく各種紛争解決手続に精通。政府内弁護士としての国際協定交渉や国際経済紛争解決(官民共同のものを含む)経験をいかし、海外を含む公正な競争環境の確保およびビジネス環境の改善に向けて、最新の国際通商・人権・労働・環境(サステナビリティ)・経済/エネルギー安全保障に関する国内外の法規制、実務や紛争解決手続の先例・判断例を踏まえつつ、国際経済ルールの形成およびその戦略的運用・利活用に関する分析・アドバイスを行う。

国際争訟実務については、特に、投資家対国家の紛争解決手続(ISDS)、国際商事仲裁・調停、国内外の訴訟に精通している。海外投資については、米系法律事務所での国際経済紛争対応をいかしつつ、国際取引や外国での事業展開における経済的紛争の予防に関するアドバイスを行うほか、企業が現地で解決すべき課題(例えば、投資受入国が関与する内外差別的措置、収用、不当な待遇等により経済的損失を被ったまたは被るおそれがあるもの、および、契約に関する問題)に直面した場合には、クライアントが抱える個別事情を踏まえつつ、紛争の抜本的解決に向けて対応する。

国際投資法や国際仲裁、サステナビリティに関する著作やセミナー(学会発表を含む)が多数ある。

長岡 隼平

長岡 隼平 Jumpei NAGAOKA

  • アソシエイト
  • バンコク

「ビジネスと人権」の世界的権威であるデンマーク人権研究所において60社を超える先進的な多国籍企業とのエンゲージメントに基づき金融・ICT・建設・ファッション・エネルギー・物流・製薬・食品等の多様な産業における方針策定・人権影響評価・開示・救済等の様々なプロセスの実践手法を研究した経験と、ビジネスロイヤーとして東南アジアに現地駐在し日本企業のサプライチェーンに関する法的問題の解決を現場で支援した実績をもとに、日本企業が国内外の自社・グループ会社のオペレーション並びにバリューチェーンの上流・下流に関して国際的な基準に従って人権デューディリジェンスを実施する上での実務的なアプローチを提案する。

欧州の国内人権機関でのプラクティスに加え、日米両国での人権NGOにおける執務や米国留学時の研究活動(国際人権法専攻)において培った人権・サステナビリティに関する多角的な視点とグローバルなネットワークに基づき、日本企業による多様なステークホルダーとの直接の意味のある対話・エンゲージメントを促進し、労働者の権利に限られないフル・レンジの人権を、上流だけではないフル・バリューチェーンで尊重する企業の取組みをサポートする。企業等に向けた人権デューディリジェンスに関するセミナーや社内研修、自社バリューチェーンを分析するためのワークショップ等に関するご依頼にも対応した実績がある。

注意事項
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