前号に引き続き、本号においては、人権尊重の意義、「人権」の範囲及び人権尊重の取組にあたっての考え方について解説します。本ガイドラインは、国連指導原則を参照しつつ、企業の規模、業種等に関係なく全ての企業が人権尊重責任を負うこと、企業による人権尊重の取組は企業活動における人権への負の影響の防止・軽減・救済を目的とするべきであるとしています。その上で、本ガイドラインは、企業が人権尊重責任を果たし続けることの結果として、企業価値の維持・向上に繋げることもできるとし、人権侵害を理由とした製品・サービスの不…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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企業法務ニューズレター(2022年11月22日号)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。